個人事業主・小さな建設会社の建設業許可「人に関する書類」の整理ポイント

この記事では、建設業許可で必ず確認される

「人に関する書類」を、制度ではなく考え方から整理していきます。

はじめに

建設業許可の準備で、「書類がたくさんあって大変そう」と感じる方は多いと思います。

その中でも、特に悩みやすいのが「人に関する書類」です。

  • 誰の経験をどう説明すればいいのか
  • 家族経営でも大丈夫なのか
  • 資格がなくても認められるのか

個人事業主や小さな建設会社ほど、役割分担があいまいなまま仕事を続けてきたケースが多いため、ここで手が止まってしまう方が少なくありません。

でも実は、大切なのは“立派な肩書き”ではなく、これまでの実態を整理できているかです。

「人に関する書類」とは何を確認されているのか

建設業許可では、

  • 本当に建設業の経営をしてきた人がいるか
  • 技術的な判断を担ってきた人がいるか

という点が重視されます。

その中心になるのが、

  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者

この2つの存在です。

書類は、この2つを「誰が」「どんな立場で」「どのくらいの期間」担ってきたのかを説明するための材料になります。

経営業務管理責任者とは何を求められているのか

なぜ「経験」が重視されるのか

建設業の経営は、ただ仕事を請けて現場に出れば成り立つものではありません。

工事ごとに、

  • 資金をどう確保するか
  • 資材をいつ、どこから調達するか
  • 技術者や作業員をどう配置するか
  • 下請業者をどう選び、契約を結ぶか
  • 工事が契約どおり進んでいるかをどう管理するか

といった判断を、状況に応じて積み重ねていく必要があります。

このように、建設業の経営は、他の業種とは違い、現場と経営が強く結びついた特殊な経営です。

だからこそ建設業許可では、「建設業の経営を、実際に経験してきた人がいるかどうか」がとても重視されます。

その役割を担うのが、経営業務管理責任者です。

経営業務管理責任者に求められる考え方

経営業務管理責任者とは、単に肩書きがある人ではありません。

  • 建設業をどう回してきたか
  • 工事とお金、人の動きをどう管理してきたか

といった、実務に基づいた経営経験を持っている人のことを指します。

そのため、建設業許可では次の2点がセットで確認されます。

1. 現在の立場

 今も常勤で、会社や事業の中心として関わっていること

2. 過去の経験

 建設業の経営に関わる業務を、一定期間以上経験してきたこと

この「今」と「過去」の両方がそろってはじめて、経営業務管理責任者として認められます。

つまり、肩書きではなく「実際に経営を回してきた経験」が問われているのです。

専任技術者とは何を担う人なのか

専任技術者の役割と、その重要性

建設工事を適正に進めるためには、工事の内容を正しく理解し、判断できる技術的な知識が欠かせません。

  • 見積りを出すとき、
  • 契約内容を決めるとき、
  • 工事方法を検討するとき。

これらはすべて、「なんとなく」「経験則だけ」で決めていいものではありません。

そのため、建設業を営む場合は、営業所ごとに、一定の資格や実務経験を持つ技術者を専任で配置することが求められています。

この技術者のことを専任技術者といいます。

なぜ「営業所ごと」に必要なのか

建設業における営業活動は、

  • 見積り
  • 入札
  • 請負契約の締結

といった重要な判断を、各営業所ごとに行います。

そのため、「本社に1人いればいい」という考え方は通用しません。

それぞれの営業所で、技術的な判断をきちんと支えられる体制が必要なのです。

専任技術者の具体的な役割

専任技術者は、現場で作業をするだけの人ではありません。

営業所では、

  • 工法の検討
  • 発注者への技術的な説明
  • 見積内容の妥当性の確認
  • 契約内容が技術的に無理のないものかのチェック

など、契約の入口部分を技術面から支えます。

一方、現場に出る技術者に対しては、

  • 工事が適切に行われているか
  • 契約どおりの施工になっているか
  • 安全面や品質面に問題がないか

といった点について、指導・監督する立場でもあります。

つまり専任技術者は、「契約」と「現場」をつなぐ、非常に重要な存在です。

資格や経験が求められる理由

専任技術者には、

  • 国家資格を持っていること
  • あるいは、一定年数以上の実務経験があること

といった要件が定められています。

これは、建設工事が人命や財産に直結する仕事であり、高度な技術的判断が必要になる場面が多いからです。

特に、大規模な工事を行う特定建設業許可では、一般建設業許可よりも、さらに厳しい資格要件が求められます。

それだけ、安全性・品質・責任の重さが増すということです。

また、必要とされる資格や経験は、業種ごとに異なる点にも注意が必要です。

資格がない場合でも、長年同じ業種の工事に携わってきた実績があれば、専任技術者として認められるケースも少なくありません。

専任技術者は、契約と現場を技術面からつなぐ“要”の存在です

個人事業主・小規模事業者こそ整理が必要

小さな建設会社や個人事業主では、

  • 社長が現場も管理している
  • 家族が事務や経理を支えている
  • ベテラン職人が技術判断をしている

という形が自然に出来上がっていることが多いです。

しかし許可申請では、

  • 「誰が経営を担ってきたのか」
  • 「誰が技術を担ってきたのか」

はっきり分けて説明する必要があります。

実態として問題がなくても、整理されていないと伝わりません。

人に関する書類で整理しておきたいポイント

書類を集める前に、まず次のことを整理してみてください。

  • 経営判断をしてきたのは誰か
  • 技術的な判断をしてきたのは誰か
  • それぞれ、いつからその役割を担ってきたか
  • 工事との関わり方はどんな立場だったか

この整理ができていれば、

  • 履歴書
  • 経歴書
  • 工事実績とのつながり

も自然に組み立てられるようになります。

まとめ

「人に関する書類」は、難しい制度を証明するためのものではありません。

これまで、

  • 誰が経営を支え
  • 誰が技術を支え
  • どうやって建設業を続けてきたのか

を、言葉と書類で説明するためのものです。

完璧な形でなくても大丈夫です。

大切なのは、実態をきちんと整理すること。

「うちの場合はどうなるんだろう?」

そう感じたら、一人で悩まず、まずは整理から始めてみてください。