建設業許可の相談で、もっとも誤解が多いのが「営業所専任技術者」 です。
- 資格がないから無理だと思っている
- 現場に出ているから該当しないと思っている
- 経験はあるが、どう証明すればいいか分からない
こうした思い込みのまま進めてしまうと、本来は取れるはずの許可が取れない という結果にもなりかねません。
資格がない=不可能、ではありません。
ただし、制度を正しく理解せずに進めると、不許可リスクが高くなります。
この記事では、
- 誰が営業所専任技術者になれるのか
- どんな条件が必要なのか
- 経験をどう整理し、どう書類に落とすのか
を、一般建設業許可を前提に、できるだけ分かりやすく解説します。
営業所専任技術者とは何をする人なのか
「現場の技術者」とは別の役割
営業所専任技術者という言葉から、「現場に常駐する技術者」をイメージされる方も多いのですが、現場常駐=専任技術者 ではありません。
営業所専任技術者の役割は、営業所において行われる次のような業務を、技術面から支えることです。
- 見積内容が技術的に妥当か
- 工事内容と契約条件に無理がないか
- 発注者への技術的説明が適切か
つまり、営業所での技術的判断 が主な役割になります。
なぜ営業所ごとに必要なのか
建設業では、
- 見積の作成
- 契約内容の決定
- 技術的な説明や判断
といった重要な業務は、営業所単位で行われます。
そのため、「本社に1人技術者がいればいい」という考え方は通用しません。
営業所ごとに、技術的判断ができる体制が必要これが、営業所専任技術者が求められる理由です。
一般建設業許可で求められる専任技術者になる要件
国家資格で専任技術者になるケース
一般建設業許可では、一定の国家資格を持っていれば、専任技術者になることができます。
代表的なものとしては、
- 各種施工管理技士
- 建築士
- 業種ごとに定められた資格
などがあります。
ただし注意点として、資格を持っているだけで足りない場合 もあります。
資格によっては、「資格取得後、一定年数の実務経験」が必要とされるケースもあるため、資格の種類と要件は必ず確認が必要です。
実務経験で専任技術者になるケース
資格がなくても、実務経験によって専任技術者になることは可能 です。
基本的な考え方は次のとおりです。
- 原則:10年以上の実務経験
- 指定学科卒業の場合:年数が短縮される
- 高校指定学科:5年以上
- 大学指定学科:3年以上
建設業の現場で、技術的な業務に実際に関わってきた経験があれば、資格がなくても要件を満たせる可能性があります。
「実務経験」として認められる・認められない仕事
実務経験として評価されやすい内容
実務経験として評価されやすいのは、次のような内容です。
- 建設工事の施工に直接関わった経験
- 現場管理や段取りの経験
- 工法の検討など、技術的判断を伴う業務
見習い期間や、設計技術者としての経験も、内容によっては実務経験として評価されることがあります。
- 電気工事・消防設備工事は、免許状交付前の期間は認められません
- 解体工事は、解体工事業登録のない業者での経験は認められません
- 取得したい許可業種と、経験した業種は一致している必要があります
実務経験として評価されにくい内容
次のような経験は、実務経験として評価されにくい傾向があります。
- 単なる事務作業のみ
- 営業活動のみ
- 建設工事に該当しない作業
「建設業に関わっていた」だけでは足りず、技術的な関与があったかどうか が重要です。
専任技術者の「専任」「常勤」とはどういう状態か
専任とは何を求められているのか
専任とは、
- 他社の専任技術者を兼ねていないこと
- 実際にその営業所で、技術的判断ができる状態にあること
を意味します。
距離や通勤時間、業務内容など、実態が重要視されます。
常勤性の判断ポイント
常勤かどうかは、雇用形態だけで判断されるわけではありません。
- 出勤実態
- 業務内容
- 社会保険の加入状況
などを総合的に見て判断されます。
現場に出ていたら専任技術者になれない?
原則と例外の整理
原則として、専任技術者は営業所に常駐する必要があります。
ただし、
- 小規模工事
- 営業所から近距離の現場
などの場合は、現場に行くこと自体が直ちにNGになるわけではありません。
よくある誤解
「現場に出たら即アウト」ではありません。
問題になるのは、
- 営業所で技術的判断ができない状態
- 長期間、営業所を離れている状態
といったケースです。
経営業務管理責任者との兼務はできる?
結論:兼務は可能
小さな建設会社や個人事業主では、経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねるケース は珍しくありません。
兼務できる条件
- 主たる営業所であること
- 両方の要件を、実態として満たしていること
形式だけでなく、実際に両方の役割を担えているか がポイントです。
1人で複数業種の専任技術者になれる?
同一営業所での複数業種
条件を満たせば、同一営業所で複数業種の専任技術者になることは可能 です。
営業所をまたぐ兼務は不可
営業所をまたいで専任技術者になることはできません。
ここはよくある勘違いなので注意が必要です。
他社からの出向者を専任技術者にできる?
いつも一緒に仕事をしている外注先の社員を、
- 出向契約を結び
- 当社の専属として
専任技術者にしたい、という相談もあります。
在籍出向・移籍(転籍)出向の形を取ることで、条件を満たす可能性はあります。
ただし注意点として、配置技術者(主任技術者・監理技術者)には、出向社員はなれません。
専任技術者になれない典型パターン5選【重要】
① 現場作業しかしていなかった
技術的判断や管理を行っていないケース。
② 他社の専任技術者を兼ねている
名義貸しと判断されやすい。
③ 実務経験の業種が合っていない
解体・設備・電気などの混同。
④ 書類上の立場と実態が一致していない
肩書きだけの名ばかり役職。
⑤ 専任技術者が実際に不在の状態
距離・業務量の問題。
営業所専任技術者は「人」ではなく「書類」で判断される
よく確認される書類
- 資格証
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 常勤性を示す資料
前職での実務経験も有効です。
建設業許可を持つ会社での経験であれば、なお評価されやすくなります。
書類の組み立てで結果が変わる理由
経験はあっても、書類で伝わらなければ評価されません。
特に前職での経験証明は、
- 過去の会社への依頼
- 書類の保管状況
など、苦労するケースが多い部分です。
実務経験の証明は、「どんな書類が必要か」「どこでの経験か」によって整理の仕方が変わります。
詳しくは、こちらの記事でケース別に解説しています。
小さな会社・個人事業主こそ事前整理が重要
自己判断が一番危険
- ダメだと思っていたが可能だったケース
- 通ると思っていたが落ちたケース
どちらもよくあります。
早めに整理・相談するメリット
- 新規許可だけでなく
- 更新や変更、将来の拡張
まで見据えた準備ができます。
まとめ
営業所専任技術者は、決して難しい制度ではありません。
ただし「思い込み」は最大のリスクです。
経験をどう整理し、どう書類に落とすかがすべて、一人で抱え込まず、まずは整理から始めてください

ながつき行政書士事務所
江郷 晴彦
えごう はるひこ
広島県江田島市の行政書士事務所。 建設業許可や一人親方の手続き、建設業の経営サポートを中心に対応しています。 建設業許可や一人親方の手続きに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

