営業所専任技術者とは?一般建設業許可をやさしく解説【個人事業主・小規模向け】

建設業許可の相談で、もっとも誤解が多いのが「営業所専任技術者」 です。

  • 資格がないから無理だと思っている
  • 現場に出ているから該当しないと思っている
  • 経験はあるが、どう証明すればいいか分からない

こうした思い込みのまま進めてしまうと、本来は取れるはずの許可が取れない という結果にもなりかねません。

資格がない=不可能、ではありません。

ただし、制度を正しく理解せずに進めると、不許可リスクが高くなります。

この記事では、

  • 誰が営業所専任技術者になれるのか
  • どんな条件が必要なのか
  • 経験をどう整理し、どう書類に落とすのか

を、一般建設業許可を前提に、できるだけ分かりやすく解説します。

営業所専任技術者とは何をする人なのか

「現場の技術者」とは別の役割

営業所専任技術者という言葉から、「現場に常駐する技術者」をイメージされる方も多いのですが、現場常駐=専任技術者 ではありません。

営業所専任技術者の役割は、営業所において行われる次のような業務を、技術面から支えることです。

  • 見積内容が技術的に妥当か
  • 工事内容と契約条件に無理がないか
  • 発注者への技術的説明が適切か

つまり、営業所での技術的判断 が主な役割になります。

なぜ営業所ごとに必要なのか

建設業では、

  • 見積の作成
  • 契約内容の決定
  • 技術的な説明や判断

といった重要な業務は、営業所単位で行われます。

そのため、「本社に1人技術者がいればいい」という考え方は通用しません。

営業所ごとに、技術的判断ができる体制が必要これが、営業所専任技術者が求められる理由です。

一般建設業許可で求められる専任技術者になる要件

国家資格で専任技術者になるケース

一般建設業許可では、一定の国家資格を持っていれば、専任技術者になることができます。

代表的なものとしては、

  • 各種施工管理技士
  • 建築士
  • 業種ごとに定められた資格

などがあります。

ただし注意点として、資格を持っているだけで足りない場合 もあります。

資格によっては、「資格取得後、一定年数の実務経験」が必要とされるケースもあるため、資格の種類と要件は必ず確認が必要です。

実務経験で専任技術者になるケース

資格がなくても、実務経験によって専任技術者になることは可能 です。

基本的な考え方は次のとおりです。

  • 原則:10年以上の実務経験
  • 指定学科卒業の場合:年数が短縮される
  • 高校指定学科:5年以上
  • 大学指定学科:3年以上

建設業の現場で、技術的な業務に実際に関わってきた経験があれば、資格がなくても要件を満たせる可能性があります。

「実務経験」として認められる・認められない仕事

実務経験として評価されやすい内容

実務経験として評価されやすいのは、次のような内容です。

  • 建設工事の施工に直接関わった経験
  • 現場管理や段取りの経験
  • 工法の検討など、技術的判断を伴う業務

見習い期間や、設計技術者としての経験も、内容によっては実務経験として評価されることがあります。

実務経験での注意点
  • 電気工事・消防設備工事は、免許状交付前の期間は認められません
  • 解体工事は、解体工事業登録のない業者での経験は認められません
  • 取得したい許可業種と、経験した業種は一致している必要があります

実務経験として評価されにくい内容

次のような経験は、実務経験として評価されにくい傾向があります。

  • 単なる事務作業のみ
  • 営業活動のみ
  • 建設工事に該当しない作業

「建設業に関わっていた」だけでは足りず、技術的な関与があったかどうか が重要です。

専任技術者の「専任」「常勤」とはどういう状態か

専任とは何を求められているのか

専任とは、

  • 他社の専任技術者を兼ねていないこと
  • 実際にその営業所で、技術的判断ができる状態にあること

を意味します。

距離や通勤時間、業務内容など、実態が重要視されます

常勤性の判断ポイント

常勤かどうかは、雇用形態だけで判断されるわけではありません。

  • 出勤実態
  • 業務内容
  • 社会保険の加入状況

などを総合的に見て判断されます。

現場に出ていたら専任技術者になれない?

原則と例外の整理

原則として、専任技術者は営業所に常駐する必要があります。

ただし、

  • 小規模工事
  • 営業所から近距離の現場

などの場合は、現場に行くこと自体が直ちにNGになるわけではありません

よくある誤解

「現場に出たら即アウト」ではありません。

問題になるのは、

  • 営業所で技術的判断ができない状態
  • 長期間、営業所を離れている状態

といったケースです。

経営業務管理責任者との兼務はできる?

結論:兼務は可能

小さな建設会社や個人事業主では、経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねるケース は珍しくありません。

兼務できる条件

  • 主たる営業所であること
  • 両方の要件を、実態として満たしていること

形式だけでなく、実際に両方の役割を担えているか がポイントです。

1人で複数業種の専任技術者になれる?

同一営業所での複数業種

条件を満たせば、同一営業所で複数業種の専任技術者になることは可能 です。

営業所をまたぐ兼務は不可

営業所をまたいで専任技術者になることはできません。

ここはよくある勘違いなので注意が必要です。

他社からの出向者を専任技術者にできる?

いつも一緒に仕事をしている外注先の社員を、

  • 出向契約を結び
  • 当社の専属として

専任技術者にしたい、という相談もあります。

在籍出向・移籍(転籍)出向の形を取ることで、条件を満たす可能性はあります

ただし注意点として、配置技術者(主任技術者・監理技術者)には、出向社員はなれません

専任技術者になれない典型パターン5選【重要】

① 現場作業しかしていなかった

技術的判断や管理を行っていないケース。

② 他社の専任技術者を兼ねている

名義貸しと判断されやすい。

③ 実務経験の業種が合っていない

解体・設備・電気などの混同。

④ 書類上の立場と実態が一致していない

肩書きだけの名ばかり役職。

⑤ 専任技術者が実際に不在の状態

距離・業務量の問題。

営業所専任技術者は「人」ではなく「書類」で判断される

よく確認される書類

  • 資格証
  • 実務経験証明書(様式第9号)
  • 常勤性を示す資料

前職での実務経験も有効です。

建設業許可を持つ会社での経験であれば、なお評価されやすくなります。

書類の組み立てで結果が変わる理由

経験はあっても、書類で伝わらなければ評価されません

特に前職での経験証明は、

  • 過去の会社への依頼
  • 書類の保管状況

など、苦労するケースが多い部分です。

実務経験の証明は、「どんな書類が必要か」「どこでの経験か」によって整理の仕方が変わります。
詳しくは、こちらの記事でケース別に解説しています。

営業所専任技術者の実務経験をどう証明する?必要書類の考え方をやさしく解説

小さな会社・個人事業主こそ事前整理が重要

自己判断が一番危険

  • ダメだと思っていたが可能だったケース
  • 通ると思っていたが落ちたケース

どちらもよくあります。

早めに整理・相談するメリット

  • 新規許可だけでなく
  • 更新や変更、将来の拡張

まで見据えた準備ができます。

まとめ

営業所専任技術者は、決して難しい制度ではありません。

ただし「思い込み」は最大のリスクです。

経験をどう整理し、どう書類に落とすかがすべて、一人で抱え込まず、まずは整理から始めてください