「お金がないからムリ!」と思っていませんか?
建設業許可の取得を検討している方から、、
- 会社に500万円もありません。
- 赤字決算になっているので、どうせムリですよね?
- 個人的な貯金も無いので、、
特に個人事業主や小さな建設会社ほど、この「お金の壁」で止まってしまいがち。
実は、一般建設業許可の財産的要件は、かなり現実的!
正しく知って整理をすれば十分にクリアーできるケースも多々あり
この記事では、
「お金がないからムリ!」
「赤字でも大丈夫?」
という疑問を解決するため、具体例つきで解説します。
一般建設業許可の財産的要件とは何をチェックされているか?
「儲かっている会社か?」
「お金をたくさん持っている業者か?」
財産的要件は会社の成績(黒字・赤字)を見ている制度ではありません。
確認されているのは次のような点です。
- 工事の途中で資金が尽きることはないか?
- 下請けや職人への支払いが継続して可能か?
- 最低限の経営体力はあるか?
つまり「工事を最後まで責任もってやり切れる会社?」をチェックしています。
一般建設業許可の財産的要件は3択
一般建設業許可では、次の3つのうち、どれか1つを満たせばOK。
①自己資本が500万円以上ある場合
法人の場合は、決算書の純資産を見ます。
➡️ 合計の純資産が550万円なのでOK
ただし、小さい会社や個人事業主では、
- 赤字が続いている
- 債務超過になっている
とういうケースも多いですが、この場合でも、まだ道はあります。
②500万円以上の資金調達能力がある(超重要)
ここが一番使われる方法です。
申請時点で、500万円以上の預金が確認できればOK
決算が赤字でも、純資産がマイナスでも問題ありません。
分かりやすく、具体例で説明をしますね。
➡️ 残高証明を提出して財産要件クリアー
➡️ 残高証明を取得→申請OK(申請時点で500万円あれば可能)
※ずっと確保しておく必要はありません。
③過去5年間、建設業許可を受けて営業をしていた場合
これは、主に「更新」の話なので、新規許可の方は①か②を考えればOKです。
500万円残高証明を使う場合のルール(超重要)
基本ルールを整理すると
- 発行日が申請日から1ヶ月以内
- 申請日(窓口受付)時点で有効
- 複数口座の合計でも可能
- 同一日付で合計500万円以上
➡️ 同じ日付の残高証明で合計520万円でOK
➡️ 日付が違うのでNGになる可能性あり
「赤字だからムリ」はよくある誤解
赤字決算=不許可ではない
これはとても重要ポイント
- 決算が赤字
- 債務超過
それだけで、不許可になることはありません。
申請の時点で
- 500万円以上の残高証明あり
- または、資金調達能力あり
が確認できれば、一般建設業の財産的要件はクリアできます。
お金が少ない会社が対策できる現実的な方法
「500万円をずっと持つ必要はない」
- 資本金を500万円にする必要はない
- 常に500万円を手元に置いておく必要はない
- 申請時点で証明できればOKなのです。
金融機関と関係の深い人は有利
- 銀行取引がある
- 融資の相談をしたことがある
この場合は
- 融資証明
- 資金調達能力の証明
で審査対応可能なケースもあり。
財産的要件で失敗しやすいポイント
自己判断で諦めてしまう
「決算が赤字だからムリ」
「ウチは小さいから対象外」
しかし実際には審査が通るケースがかなりあり。
タイミングを考えずに動く
- 残高証明が期限切れ
- 銀行に依頼したら時間がかかった
事前段取りが重要
財産的要件も「書類の組み方」がすべて
同じ状況でも
- どの書類を使うか?
- どう説明するか?
で審査の伝わり方は変わります。
ここは、一人で悩むよりも整理をした方が早いのです。
まとめ|お金が理由で諦める前に
一般建設業許可の財産的要件は現実的
赤字決算でも許可は取れる
大事なのは「今の状態」ではなく「申請時の整理」
お金の話こそ、正しく知ることができる一番の近道
建設業許可はお金持ちのための制度ではありません。
正しく準備すれば、小さな会社・個人事業主でも十分に取得が可能

ながつき行政書士事務所
江郷 晴彦
えごう はるひこ
広島県江田島市の行政書士事務所。 建設業許可や一人親方の手続き、建設業の経営サポートを中心に対応しています。 建設業許可や一人親方の手続きに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

