はじめに
一人親方として仕事をしていると、よく出てくる疑問があります。
「これは経費になるの?」
- 車は経費になる?
- 作業服は?
- ガソリン代は?
- 家賃は?
税金の話になると難しく感じるかもしれませんが、経費の基本的な考え方はそれほど難しいものではありません。
この記事では、一人親方の経費について
- 経費の基本的な考え方
- 経費になるものの具体例
- どこまで経費にしていいのか
を、できるだけわかりやすく解説していきます。
一人親方の経費とは?
経費とは、簡単に言うと仕事をするために必要なお金のことです。
一人親方の税金は次のように計算されます。
売上 − 経費 = 所得
そして、この所得に対して税金がかかります。
つまり、経費を正しく理解することは
- 税金を適正に計算する
- 利益を把握する
ためにとても大切なことなのです。
一人親方の主な経費一覧
一人親方の場合、次のようなものが経費になります。
例えば
- 材料費
- 外注費
- 車両費
- ガソリン代
- 工具・道具
- 作業服
- 携帯電話
- 事務用品
- 事務所の家賃
などです。
車の費用は経費になる?
一人親方にとって車は、仕事をする上で欠かせないものです。
そのため
- ガソリン代
- 車検費用
- 自動車保険
- 駐車場代
などは経費として計上することができます。
ただし、仕事だけでなくプライベートでも車を使っている場合は注意が必要です。
その場合は仕事で使った割合で経費を計算します。
例えば
仕事:70%
プライベート:30%
であれば、70%を経費として計算します。
これを家事按分(かじあんぶん)といいます。
工具や道具は経費になる?
現場で使う工具や道具も、もちろん経費になります。
例えば
- 電動工具
- 手工具
- 測定器
- 梯子
- 発電機
などです。
ただし、高額な機械などの場合は減価償却という方法で数年に分けて経費にする場合もあります。
個人事業主が 10万円以上の資産 を購入した場合は、その年にすべて経費にするのではなく数年に分けて経費化する必要があります。
これを 減価償却 といいます。
例えば
• 車
• パソコン
• 機械設備
などが対象になります。
少し難しい内容ですが、経費の考え方として知っておくと安心です。
作業服は経費になる?
作業服や安全靴など、仕事専用のものは経費になります。
例えば
- 作業服
- 安全靴
- ヘルメット
- 手袋
などです。
ただし、普段着としても使える服の場合は、経費として認められないこともあります。
家賃や自宅の一部は経費になる?
自宅の一部を事務所として使う場合も「家事按分」という考え方で経費にすることができます。
例えば
自宅の20%を事務所として使っている場合
家賃10万円→ 2万円が経費というように計算します。
どこまで経費にしていいの?
ここが一番気になるところだと思います。
基本的な判断基準は「その支出が仕事に必要かどうか」です。
例えば
仕事に必要なもの
- 工具
- 作業服
- ガソリン
- 材料費
などは経費ということはおわかりでしょう。
しかし
プライベートの支出
- 家族との食事
- 趣味の買い物
- 個人的な旅行
などは経費にはできません。
一人親方の経費で一番多い勘違い
税金を減らしたいからといって、無理に経費を増やすことはおすすめできません。
一人親方として長く仕事を続けていくためにも、正しい知識で経費を管理することが大切です。
一人親方の経費についてよく聞くのが、「とりあえず領収書をもらっておけば経費になる」という考え方です。
しかし、経費にはきちんとしたルールがあります。
一般的には、一人親方の場合売上の3割〜5割程度が経費になるケースが多いと言われています。
もちろん仕事の内容によって違いますが、あまりにも経費が多すぎると税務署から確認が入ることもあります。
ここでは、一人親方がよく間違えやすい経費について整理しておきます。
研修費・教育費は経費になる
経営者として大切なのが、技術や知識を学び続けることです。
例えば
- 技術向上のための研修会
- 建設業の講習会
- 必要な資格取得のための費用
などは 研修費・教育費 として経費にすることができます。
これは大きな利点で、一人親方は現場の仕事だけでなく経営者として学ぶこともとても重要です。
講習会への参加や資格取得は、将来の仕事にも大きく役立ちます。
接待交際費は特に注意が必要
接待交際費は、税務署も特に注意して見る項目です。
例えば
「家族で外食したけど、領収書をもらえば接待交際費で落とせる」と考えている人もいますが、これは認められません。
接待交際費として認められるのは、取引先との会食など、仕事に関係する場合です。
その場合でも
領収書には
- 会社名
- 相手の名前
- 人数
- 何のための会食か
などを書いておくことが大切です。
社員や仲間との食事は経費になる場合もある
社員や仕事仲間との食事については、
- 福利厚生費
- 会議費
- 交際費
として処理できる場合もあります。
例えば
- 現場の打ち上げ
- 会議を兼ねた食事
などです。
ただし、あくまで仕事に関係する内容でありプライベートな食事とはきちんと区別しておきましょう。
工具や機械は何でも経費になるわけではない
仕事で使うものだからといって、すべてを一度に経費にできるわけではありません。
例えば
- パソコン
- 車
- 高額な工具
- 機械設備
など 10万円を超えるもの は、※減価償却という方法で数年に分けて経費として計上する必要があります。
個人事業主が 10万円以上の資産 を購入した場合は、その年にすべて経費にするのではなく数年に分けて経費化する必要があります。
これを 減価償却 といいます。
例えば
• 車
• パソコン
• 機械設備
などが対象になります。
少し難しい内容ですが、経費の考え方として知っておくと安心です。
昼食代やジュース代は基本的に経費にならない
仕事中の昼食やジュース代についても、誤解が多い部分です。
基本的に
- 昼の弁当代
- コンビニのジュース
などは 個人の生活費 と考えられるため、経費として認められないことが多いです。
ただし、
- 取引先との打合せを兼ねた昼食
- 従業員への差し入れ
などの場合は、経費として認められることもあります。
この場合も、領収書に
- 相手
- 人数
- 目的
などを書いておくことが大切です。
領収書をもらうときに、宛名を「上様」と書いてもらうことがあります。
しかし、確定申告で経費として処理する場合は、宛名をきちんと自分の名前(屋号や氏名)で書いてもらうことが大切です。
「上様」の領収書でもすぐに否認されるわけではありませんが、
誰が支払ったものなのかが分かりにくく、税務署から確認されることもあります。
そのため、領収書をもらうときは
- 屋号
- 事業主の名前
をきちんと書いてもらうようにしましょう。
日頃から正しい領収書を受け取る習慣をつけておくと、確定申告のときにも安心です。
税務署がチェックするポイント
一人親方の確定申告では、すべての申告内容を細かくチェックされるわけではありません。
しかし、税務署では「不自然な申告」がないかどうかを確認しています。
特に次のようなポイントは、税務署がよくチェックする項目と言われています。
売上と経費のバランス
まず見られるのが、売上と経費のバランスです。
例えば
売上500万円
経費450万円
となっている場合、経費の内容について確認される可能性があります。
もちろん仕事の内容によって経費の割合は変わりますが、一般的には売上の3割〜5割程度が経費になるケースが多いと言われています。
あまりにも経費が多い場合は、税務署から内容を確認されることもあります。
接待交際費
接待交際費もチェックされやすい項目です。
特に
• 飲食費
• 会食費
などは、仕事なのかプライベートなのかが分かりにくいためです。
接待交際費として処理する場合は、領収書に
• 相手の会社名
• 相手の名前
• 人数
• 何のための会食か
などを書いておくことです。
家事按分
自宅の家賃や車、携帯電話などは仕事とプライベート両方で使うケースがあります。
この場合は家事按分という方法で、仕事で使った割合だけを経費にします。
例えば
• 車の使用
• 自宅の家賃
• 携帯電話
などです。
この割合が不自然に高い場合は、税務署から確認されることもあります。
経費の証拠は必ず残しておく
経費として認めてもらうためには証拠が必要です。
例えば
- 領収書
- レシート
- 請求書
などです。
これらは必ず保管しておきましょう。
帳簿と一緒に整理しておくことで、確定申告もスムーズに行うことができます。
領収書をもらうときに、宛名を「上様」と書いてもらうことがあります。
しかし、確定申告で経費として処理する場合は、宛名をきちんと自分の名前(屋号や氏名)で書いてもらうことが大切です。
「上様」の領収書でもすぐに否認されるわけではありませんが、
誰が支払ったものなのかが分かりにくく、税務署から確認されることもあります。
そのため、領収書をもらうときは
- 屋号
- 事業主の名前
をきちんと書いてもらうようにしましょう。
日頃から正しい領収書を受け取る習慣をつけておくと、確定申告のときにも安心です。
まとめ
一人親方の経費とは、仕事をするために必要なお金です。
車や工具、作業服、ガソリン代など、現場の仕事にはさまざまな経費がかかります。
ただし、仕事に関係のない支出を無理に経費にすることはおすすめできません。
一人親方は職人であると同時に、経営者でもあります。
経費を正しく理解し管理することは、長く仕事を続けていくためにもとても大切なことです。
日々の領収書や支出を整理しながら、経費管理を行っていきましょう。

ながつき行政書士事務所
江郷 晴彦
えごう はるひこ
広島県江田島市の行政書士事務所。 建設業許可や一人親方の手続き、建設業の経営サポートを中心に対応しています。 建設業許可や一人親方の手続きに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

