はじめに
営業所専任技術者の要件を調べていくと、多くの方が次のところで悩みます。
- 「実務経験はあると思うけど、どうやって証明するの?」
- 「昔の勤務先の分も使える?」
- 「どんな書類が必要なのか分からない…」
専任技術者の実務経験は、「経験があるかどうか」だけでなく、「どう説明できるか」が非常に重要です。
この記事では、営業所専任技術者として 実務経験を証明するための書類の考え方 を、ケース別にやさしく整理します。
実務経験は大きく分けて2つのパターンがある
専任技術者の実務経験は、主に次の2パターンに分かれます。
1. 自社(法人・個人事業主)で積み重ねた実務経験
2. 他社(従業員として)で積み重ねた実務経験
「どこで」「どんな立場で」経験を積んだかによって、必要となる書類が変わります。
ここからは、よくあるケースごとに見ていきます。
他社で実務経験を行っていた場合に必要な考え方
まず前提として、他社で行った実務経験は、その会社に証明してもらう必要があります。
そのため、基本となるのが次の書類です。
この書類には、
- 実務を行った期間
- 業種
- 実務内容
を、勤務先(または元勤務先)が証明します。
他社が建設業許可を持っている場合
勤務先(または元勤務先)が、該当する建設業許可を持っている場合は、比較的整理しやすくなります。
一般的に必要とされるのは、
- 実務経験証明書
- 勤務先の建設業許可通知書(写し)
です。
「許可業者で、その業種の実務を行っていた」ことが明確なため、追加資料を求められにくい傾向があるようです。
他社が建設業許可を持っていない場合
一方で、勤務先が建設業許可を持っていなかった場合は注意が必要です。
この場合は、「本当に建設工事の実務を行っていたのか」を、客観的な資料で補足説明する必要があります。
求められることが多い資料は次のとおりです。
- 実務経験証明書
- 注文書
- 請書
- 契約書
- 請求書
- 入金が確認できる通帳の写し など
つまり、実際に建設工事を行い、対価を受け取っていたことが分かる資料を組み合わせて説明します。
なかなか実務経験の証明が難しいところです。
法人・個人事業主として行った実務経験の場合
自分自身が、
- 法人の役員
- 個人事業主
- として行ってきた実務経験も、口頭説明だけでは足りません。
この場合は、次のような資料を使って実務経験を裏付けます。
- 契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 入金が確認できる通帳
- 確定申告書(事業収入が分かるもの)
これらを組み合わせて、「どんな工事を」「どの期間」「どんな立場で行っていたか」を説明します。
常勤性の確認に使われる資料
実務経験とあわせて確認されるのが、その期間、本当に常勤していたかという点です。
そのため、次のような資料を求められることがあります。
- 社会保険資格取得届の写し
- 健康保険被保険者証の写し
- 確定申告書(個人事業主の場合)
これらは、「その期間、どこに所属して働いていたのか」を示す資料として使われます。
注意点:必要書類は都道府県ごとに異なる
ここで紹介した書類は、実務上よく求められる代表例です。
ただし、
- 審査の考え方
- 追加資料の要否
- 証明の厳しさ
は、都道府県によって多少異なります。
そのため、
「これで絶対に足りる」
「この形でなければダメ」
と自己判断せず、事前に整理したうえで、申請窓口や専門家に確認することが大切です。
まとめ
営業所専任技術者の実務経験は、
- 経験があるかどうか
- 常勤性が説明できるか
この2つがセットで見られます。
経験そのものよりも、「どう整理して、どう書類に落とすか」が結果を左右します。
不安な場合は、一人で悩まず、まずは経験を整理するところから始めてみてください。

ながつき行政書士事務所
江郷 晴彦
えごう はるひこ
広島県江田島市の行政書士事務所。 建設業許可や一人親方の手続き、建設業の経営サポートを中心に対応しています。 建設業許可や一人親方の手続きに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

