建設業許可の相談で一番混乱しやすのが「社会保険」です。
- 個人事業主だから国保でいいの?
- 家族だけの会社だけど厚生年金は必要?
- 建設国保に入っていれば問題はない?
- 一人親方はどう考えればいい?
こうした疑問を持つ方はとても多い。
社会保険は制度がとても複雑なうえ、「建設業許可の法律」と「社会保険の法律」が存在しているため、ネット上の情報だけをみて判断すると、思わぬ落とし穴があることも。
この記事では、小さな建設会社・個人事業主・一人親方の方が、社会保険をどう考えればいいのかを、できるだけ噛み砕いて整理しています。
この記事はこんな方に向けています
- 一人親方として許可を考えている方
- 家族経営で社会保険が不安な方
- 建設国保に入っていて大丈夫か迷っている方
- 許可申請で社会保険の指摘を受けたことがある方
建設業許可と社会保険の基本ルール
まず大前提からです。
建設業許可申請では、原則、社会保険への加入が要件となっています。
- ここでいう社会保険とは次の4つ
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
※一人親方の場合は、労災特別加入が対象
建設業法では、適用事業所に認定されるために
・実態の伴う事務所と設備
・専任技術者の常勤
・権限を持つ責任者の常勤
・社会保険の加入
の要件を満たす必要があります。
ただし、ここでとても大切なことは、すべての人・すべての事業所が必ず同じ加入形態になるわけではないという点です。
事業の形態や人数、実態によって加入すべき保険は変わってきます。
個人事業主の場合
従業員を雇っていない個人事業主・一人親方
このケースは原則として
- 国民健康保険
- 国民年金
への加入が必要となります。
建設業許可の観点でも、この形は基本的に問題ありません。
ただし、注意点があります。
➡️ 社会保険の加入が必要に可能性があります。
いわゆる「名ばかり一人親方」は、建設業許可の審査でも、労働保険の面でも非常に厳しくチェックされます。
一人親方の線引きが難しい理由
一人親方と判断されるには、グレーな部分が多く、
- 実務経験が3年以下、または18歳以下
- 元請け(上層会社)の指示を受けて継続的に働いている
- 道具や材料などの支給、作業時間をすべて指示されている
などの複数の要素を総合的にみて判断されます。
結論として、
➡️「だったら、会社の社会保険に加入してもらってね」
と判断されるケースも少なくありません。
建設国保・土建国保に加入している場合
建設業界の特有の制度として
- 建設国保
- 土建国保
があります。
これらは「国民健康保険組合」に該当し、一定の条件を満たせば、建設業許可申請にも例外的に認められる場合があります。
ただし、
- 誰でも無条件でOK
- 会社として加入していればOK
というわけではありません。
多くの場合
社会保険に
- 「適用除外申請」を行なっているか?
- 個人としての加入なのか?
といった書類上の整理が必要になります。
従業員を雇用している個人事業主の場合
➡️ 社会保険加入が原則
➡️ 適用除外となり、社会保険に加入しなくてもよいケースがあります。
ここも自己判断を間違えやすいポイントなので、実態と人数等の整理が重要です。
家族の従業員がいる場合の注意点
ここもよく誤解されるポイントです。
労働者として働いている家族は労働者扱いとなり社会保険に加入と判断されることもあるのです。
ただし
- 同居の家族(基本的に労働者ではない)
- 家族の事業従事者
については、社会保険に入れない、国民健康保険と国民年金になるというケースも多くあります。
この判断は、
- 業務等の実態
- 雇用契約の有無
- 同居・別居
などによって変わるため、詳しく確認が必要です。
法人(株式会社など)の場合の考え方
法人は原則、社会保険加入が義務
法人の場合は、従業員の人数に関係なく
- 健康保険
- 厚生年金
への加入が原則義務です。
これは建設業許可以前に、社会保険の法律上のルールとして決まっています。
「家族しかいないから加入しなくていい」といいうことにはなりません。
雇用保険・労災保険(労働保険)の考え方
建設業では、労働保険(雇用保険・労災ほけん)の扱いにも特徴があります。
雇用保険・労災保険の基本的なこと
➡️ 労働保険の加入が必要
建設業は「二元適用」」になるケースが多い
つまり、
- 雇用保険:賃金ベース
- 労災保険:請負金額ベース
で計算されます。
建設業許可の確認では、
- 労働保険概算・確定申告
- 領収書
等を確認をされ、特に雇用保険の部分を見られることが多い。
個人事業主や一人親方の場合
個人事業主や一人親方は原則として労災保険の対象外
そのため、「特別加入制度」を利用することで労災保険の補償を受けられます。
また、雇用保険にも加入することはできません。
同居の家族を雇用する場合
同居の家族を雇用する場合も、原則として労働保険(労災・雇用)に適用されません。
労災保険については、特別加入制度でカバーが可能
よくあるNGパターン
ここはとても大事です。
- 社会保険に入っていないのに「入っている」と申請
- 専任技術者・経営業務管理責任者が常勤していない
- 実態と書類が合致していない
実際に
- 虚偽記載
- 常勤性違反
を理由に建設業許可が取消し処分になった事例も多くあります。
「バレないよ」
「今は大丈夫だろう」は一番危険な考え方です。
小さい事業者ほど「整理して判断」することが大切
社会保険は
- グレーゾーンが多い
- 人によって条件が違う
- 都道府県の運用にも差がある分野です。
だからこそ、
- 自分はどの立場なのか
- 誰が対象になるのか
- どこが適用除外なのか
を一度きちんと整理し専門家に相談することが重要です。
まとめ
建設業許可では、社会保険への加入が原則とされています。
ただし、個人事業主・家族経営・一人親方など、事業の形によっては例外的な考え方が必要になるケースも少なくありません。
建設国保・土建国保も、条件を満たせば認められる場合がありますが、「入っているから大丈夫」と自己判断してしまうのは危険です。
一番大切なのは、
実際の働き方(実態)と、提出する書類の内容がきちんと一致していること。
ここがズレてしまうと、許可が取れないだけでなく、あとから大きなリスクになることもあります。
社会保険の問題は、「知っていれば避けられる」ものがほとんどです。
だからこそ、一人で悩まず、まずは自分の状況を整理したうえで、専門家と一緒に確認することが、いちばんの近道になります。

ながつき行政書士事務所
江郷 晴彦
えごう はるひこ
広島県江田島市の行政書士事務所。 建設業許可や一人親方の手続き、建設業の経営サポートを中心に対応しています。 建設業許可や一人親方の手続きに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

